派遣契約であり、B 社のプログラマが A 社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
【解説】
ア: B 社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合、派遣契約はできないので、請負契約に改める必要がある。 誤り。B 社が派遣事業の許可を得ていない場合は、A 社と B 社の契約そのものを見直す必要がありますが、請負契約に単純に変更すればよいというものではありません。請負契約では A 社が指揮監督を行うことはできません。
イ: 請負契約であり、B 社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。 誤り。請負契約の場合、発注者(A 社)が業務内容を具体的に指定し、直接指示を行うことはできません。本件では A 社が指揮監督しているため、請負契約としては適切ではありません。