平成23年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
【問題14】
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
【解説】
下請代金支払遅延等防止法では、物品(ソフトウェアを含む)の納品日を起算日として60日以内に代金を支払う必要があります。
修正が必要になった場合でも、修正済みのプログラムが正式に納品された日が新たな起算日となります。
出典:平成23年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問14