平成24年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
【問題14】
電子署名法に規定されているものはどれか。
電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
【解説】
ア: 電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
誤り。電子署名法では、電子署名の技術的な方式として公開鍵暗号技術を必須とはしていません。他の技術方式でも要件を満たせば認められる場合があります。
イ: 電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
誤り。電子署名法において電子署名は、電磁的記録(デジタルデータ)に関連するものであり、紙の文書などコンピュータ処理の対象とならないものには適用されません。
ウ: 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
正しい。電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名(特に認定された認証局によるもの)は、民事訴訟法における押印と同等の効力を持つとされています。
エ: 電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
誤り。認証業務は民間の認証局(認定認証事業者)も行うことができます。政府運営の認証局に限定されているわけではありません。
【答え】
ウ: 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
出典:平成24年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問14