平成26年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問11
【問題11】
職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。
著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
【解説】
ア: 著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
誤り。職務著作として認められるためには、著作権が作成者(個人)に帰属しないことが条件ですが、これはプログラム著作物にも適用されます。
イ: 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
正しい。プログラム以外の著作物では、法人等が著作の名義の下で公表することが職務著作の要件となりますが、プログラムの著作物の場合はこの要件を満たす必要がありません。
ウ: 法人等の業務に従事する者が作成していること
誤り。職務著作として認められるためには、法人等の業務に従事する者が作成している必要がありますが、これはプログラム著作物にも適用されるため、特別な要件ではありません。
エ: 法人等の発意に基づいていること
誤り。職務著作は法人等の発意に基づいて作成される必要がありますが、これはプログラム著作物にも適用されるため、特別な要件ではありません。
【答え】
イ: 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問11