平成26年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問12
【問題12】
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
【解説】
ア: 当初のプログラムの検査が終了した日
誤り。当初の納品物に問題があり、修正が必要な場合、修正後のプログラムの納品が基準となるため、当初の検査終了日は起算日にはなりません。
イ: 当初のプログラムが下請業者に返却された日
誤り。単に返却された日ではなく、修正後の納品が完了しないと支払い期日の計算は始まりません。
ウ: 修正済プログラムが納品された日
正しい。下請代金支払遅延等防止法では、下請業者が修正済プログラムを納品した日が起算日となり、そこから60日以内に支払う必要があります。
エ: 修正済プログラムの検査が終了した日
誤り。支払い期日の起算日は検査終了日ではなく、修正済プログラムの納品日となります。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問12