平成26年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
【問題13】
会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。
委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
【解説】
ア: 委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
正しい。会社法に基づく監査委員会は、委員会設置会社の機関として設置され、取締役や執行役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任・不再任に関する決定を行います。
イ: 大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
誤り。監査委員会は委員会設置会社に設置される機関であり、監査役や監査役会を統括するものではありません。監査役会は監査役制度のもとでの機関であり、監査委員会とは異なります。
ウ: 日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
誤り。これは監査委員会ではなく、日本公認会計士協会の監査基準委員会に関する説明です。監査委員会は会社法に基づく企業内の機関であり、会計士協会の活動とは無関係です。
エ: 連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
誤り。監査委員会は会社単位で設置されるものであり、連結グループ全体の監査役の活動を監査する機関ではありません。
【答え】
ア: 委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問13