平成28年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問6
【問題6】
日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号 “受託業務に係る内部統制の保証報告書” に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで、受託業務の一部について再委託が行われており、除外方式を採用しているものとする。
【解説】
監査・保証実務委員会実務指針第86号について
この指針では、受託業務の内部統制に関する保証報告書を通じて、委託元会社が受託会社の内部統制状況を評価するための仕組みが定められています。作成者ごとの役割は以下の通りです:
保証報告書
作成者: 監査人
受託会社の内部統制に関する保証を提供するため、監査人が作成します。
システムに関する記述書
作成者: 被監査会社(受託会社)
受託会社が、自社の内部統制の内容やシステムに関する説明を記載します。
受託会社確認書
作成者: 被監査会社(受託会社)
受託会社が、保証報告書の内容について確認・承認するために作成します。
除外方式について
除外方式では、再受託会社の内部統制は保証報告書に含まれず、受託会社が再受託会社の管理責任を負います。そのため、「受託会社確認書」は受託会社自身が作成するのが適切です。
【答え】
ウ: 保証報告書 | 被監査会社(受託会社) | 被監査会社(受託会社)
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問6