平成29年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問5
2025年6月25日
【問題5】
システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。
助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
【解説】
ア: 助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
誤り。助言型報告書では,問題点の提示や改善の目的を記載することが求められます。
イ: 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
正しい。助言型は提言が中心であり,責任の所在について特記する必要はありません。
ウ: 保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
誤り。保証型では,監査意見の根拠を明確にすることが必須です。
エ: 保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
誤り。監査人の責任範囲を明確にするため,このような記載は必要です。
【答え】
イ: 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問5