平成31年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13

【問題13】

不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

営業秘密の複製を企図した時点

営業秘密を複製した時点

複製した営業秘密を使用又は開示した時点

複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点

出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問13

問題の誤植や解答・解説の間違いなどありましたらトップページのお問い合わせよりご連絡いただけると幸いです。
お問い合わせ

✅ サクトレモバイルアプリを使うともっと便利に!

  • 正誤を自動で記録
  • 広告なしで快適に学習
  • 続きから再開、進捗確認が可能

▶️ iOSアプリ版はこちら
▶️ Androidアプリ版はこちら

Posted by chico2740