令和2年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作権者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
批評、解説、ニュース報道、教育、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
【解説】
ア: 国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
誤り。これは特定の公共目的に関する例外規定を示している可能性はありますが、フェアユースの説明ではありません。
イ: 著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
誤り。これは著作権管理団体に関する説明です。
ウ: 著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作権者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
誤り。これは同一性保持権(著作人格権)の説明であり、フェアユースとは異なります。
エ: 批評、解説、ニュース報道、教育、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
正しい。フェアユース(Fair Use)とは、特定の目的に限り、著作権者の許可なく著作物を一定の範囲で利用することが認められる概念です。米国法に由来しますが、我が国でも同様の趣旨の規定が著作権法に存在します(例:著作権法第30条〜第47条の例外規定)。
【答え】
エ: 批評、解説、ニュース報道、教育、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
出典:令和2年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13