令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
【問題13】
EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation, 一般データ保護規則)第20条における,データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
【解説】
ア: Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利。
正しい。これがGDPR第20条で定義されている「データポータビリティの権利」に該当します。この権利により,データ主体は提供した個人データを構造化された一般的に使用されている機械可読形式で受け取り,他の事業者に転送することが可能です。
イ: 検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利。
誤り。これは「忘れられる権利(Right to be Forgotten)」であり、GDPR第17条に規定されています。
ウ: 自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利。
誤り。これはGDPR第22条における「自動化された意思決定に対する権利」に該当します。
エ: ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利。
誤り。これはGDPR第21条で定められた「異議を唱える権利」に該当します。
【答え】
ア: Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13