令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
【問題15】
A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
A社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求等後の報酬減額を求める権利がある。
A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。
【解説】
ア: A社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
誤り。請求方法の指定は可能ですが、B社に必ず従う義務まではありません。合理的対応で足ります。
イ: A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求等後の報酬減額を求める権利がある。
正しい。民法により、契約不適合責任に関してはこれらの権利が認められています。
ウ: A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
誤り。「知った時」から1年以内が正しい起算点です。
エ: 契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。
誤り。無過失責任に該当する点は正しいですが、損害賠償の請求は条件付きであり、常に認められるわけではありません。
【答え】
イ: A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求等後の報酬減額を求める権利がある。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15