令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問5
【問題5】
システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。
監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続きを実施する。
【解説】
ア: 監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
誤り。意見交換会は、所見の正確性や妥当性を確認する重要なプロセスであり、行うべきものです。
イ: 監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
誤り。重要性や報告目的に基づいて、記載対象とする不備は取捨選択されます。
ウ: 監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
誤り。監査調書は結論形成の過程でも適時に記録することが求められます。
エ: 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続きを実施する。
正しい。監査基準では、目的の如何に関わらず合理的な根拠の確保が必要とされています。
【答え】
エ: 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続きを実施する。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問5