令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意思に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
【解説】
ア: 国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
誤り。これはフェアユースの考え方ではなく,著作権における公共福祉に関する規定の一例です。
イ: 著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
誤り。これは著作権管理団体に関する説明であり,フェアユースとは無関係です。
ウ: 著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意思に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
誤り。これは著作権における同一性保持権に関する規定です。
エ: 批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
正しい。これはフェアユース(公正利用)の考え方に該当します。
【答え】
エ: 批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13