令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問6
【問題6】
システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。
監査調書に記載された監査人の所見,該当事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
【解説】
ア: 監査調書に記載された監査人の所見,該当事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
誤り。監査の透明性と信頼性を高めるために、意見交換は重要な手続きです。
イ: 監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
誤り。報告書には、重要度の高い事項を中心に記載するのが原則です。
ウ: 監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
誤り。監査調書は監査の過程で逐次作成されるもので、結論後にまとめるものではありません。
エ: 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
正しい。システム監査基準では、監査の目的を問わず、結論の妥当性を支える合理的な根拠の確保が求められています。
【答え】
エ: 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問6