令和2年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
【問題14】
特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
企業は、承継した特許権について、特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
特許を受ける権利は、自動的に企業へ承継され、従業者と企業の共有特許となる。
【解説】
ア: 企業は、承継した特許権について、特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
誤り。特許庁が対価を定めるわけではなく、企業と従業員の間で合理的な対価を定める必要があります(特許法第35条)。
イ: 企業は、特許権について通常実施権を有する。
正しい。従業者が職務発明を行った場合、企業はあらかじめ就業規則や契約で特許を受ける権利を承継できるように定めておくことで、特許権を取得でき、あわせて通常実施権を有することになります。
ウ: 特許を受ける権利は、自動的に企業へ承継され、従業者と企業の共有特許となる。
誤り。自動的に承継されるわけではなく、契約や就業規則で定めておく必要があり、共有になるものでもありません。
エ: 特許を受ける権利は、無条件に企業が取得する。
誤り。特許を受ける権利は、合理的な対価を支払うことを条件として企業が取得するもので、無条件ではありません(特許法第35条)。
【答え】
イ: 企業は、特許権について通常実施権を有する。
出典:令和2年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14