平成31年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
【問題13】
不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
【解説】
ア: 営業秘密の複製を企図した時点
誤り。意図だけでは刑事罰の対象にはなりません。
イ: 営業秘密を複製した時点
正しい。不正競争防止法では、営業秘密を「不正に取得・使用・開示」する行為が禁止されています。複製自体が不正取得と見なされ、この時点で刑事罰の対象となります。
ウ: 複製した営業秘密を使用又は開示した時点
誤り。不正な取得の段階で犯罪は成立しており、使用や開示は不要です。
エ: 複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
誤り。利益を得ることは加重要素であって、犯罪の成立要件ではありません。
出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問13