令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問9
【問題9】
金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)」に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ITに係る全般統制の不備は,直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは,いかなる場合も意見を表明する必要はない。
金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について,いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
【解説】
ア: ITに係る全般統制の不備は,直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
誤り。全般統制の不備が財務報告に重大な影響を及ぼす場合にのみ、重要な不備と評価されます。
イ: 監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは,いかなる場合も意見を表明する必要はない。
誤り。虚偽の表示でない場合でも、重要な事項があれば意見を表明する必要があります。
ウ: 金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
正しい。内部統制報告制度の目的は、財務報告の信頼性を確保することであり、IT統制の整備や運用はその手段として間接的に求められるに過ぎません。
エ: 財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について,いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
誤り。影響が僅少な事業拠点は、内部統制の評価範囲から除外されることがあります。
【答え】
ウ: 金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問9