平成30年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
【問題15】
製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合。
製造物を海外から輸入して国内で販売している場合。
製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合。
製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合。
【解説】
ア: 製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合。
誤り。PL法では、製造物に欠陥があることが立証されれば、製造業者の過失が証明されなくても責任が発生します。
イ: 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合。
誤り。PL法では、輸入業者も製造業者と同様に責任を負うため、免責とはなりません。
ウ: 製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合。
誤り。PL法では、損害賠償請求権の時効は「被害および加害者を知った時から3年」または「製造物を引き渡した時から10年」であり、5年ではありません。
エ: 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合。
正しい。PL法では、「開発危険の抗弁」として、当時の科学技術水準では欠陥を認識できなかった場合、免責が認められることがあります。
【答え】
エ: 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合。
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問15