平成29年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
【問題14】
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
【解説】
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、発注者が下請業者に対して支払うべき代金の支払期日は、検査完了日または物品受領日から60日以内と定められています。
今回のケースでは、最初に納品されたプログラムに重大なバグがあり、修正後に再納品されることとなるため、修正済プログラムの納品日が新たな起算日となります。
ア: 当初のプログラムの検査が終了した日
誤り。この時点では正式な納品が成立しておらず、支払期日の起算日とはなりません。
イ: 当初のプログラムが下請業者に返却された日
誤り。返却日は下請法における起算日にはなりません。
ウ: 修正済プログラムが納品された日
正しい。修正後に正式な納品が成立するため、この日が支払期限60日の起算日となります。
エ: 修正済プログラムの検査が終了した日
誤り。検査完了日ではなく、納品日が基準となります。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問14