平成27年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
【問題15】
電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。
自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
支店などの新設がない場合において,仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書,システム仕様書,操作説明書)の備え付けはしていない。
電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録,削除の内容は検索できるが,訂正の内容は検索ができない。
【解説】
ア: 自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
正しい。電子帳簿保存法では,企業が自社内でシステムを運用することは必須ではなく,外部の会計事務所に委託して帳簿を作成・保存することは認められています。
イ: 支店などの新設がない場合において,仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
誤り。電子帳簿保存法では,一貫性を持った電子保存が求められるため,会計期間の途中から電子的に記録することは適切ではありません。
ウ: 電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書,システム仕様書,操作説明書)の備え付けはしていない。
誤り。電子帳簿保存を適切に行うためには,システムの仕様や運用方法を示す関係書類を整備し,備え付けることが求められています。
エ: 電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録,削除の内容は検索できるが,訂正の内容は検索ができない。
誤り。電子帳簿保存法では,訂正・削除の履歴を検索・追跡できることが求められており,訂正内容が検索できないのは要件を満たしていません。
【答え】
ア: 自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
出典:平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問15