平成25年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問16
【問題16】
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
企業のWebページを不法な手段で変造し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
【解説】
ア: いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
誤り。これは悪質商法の一種ですが,電子計算機使用詐欺罪ではなく,特定商取引法や詐欺罪の適用が考えられます。
イ: インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
誤り。これは不当表示や詐欺に該当する可能性がありますが,電子計算機使用詐欺罪とは異なります。
ウ: インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
正しい。電子計算機使用詐欺罪とは,コンピュータに虚偽のデータを入力したり,不正な操作を行うことで利益を得る行為を指します。このケースでは銀行システムを騙し,金銭を不正に得るため,電子計算機使用詐欺罪に該当します。
エ: 企業のWebページを不法な手段で変造し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
誤り。これは名誉毀損罪や不正アクセス禁止法違反などに該当する可能性がありますが,電子計算機使用詐欺罪とは異なります。
【答え】
ウ: インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
出典:平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問16