平成23年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
【問題13】
開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
【解説】
プログラムの著作権の帰属は、契約で明確に定められていない場合、著作権法に基づいて決まります。
請負契約の場合
請負契約では、プログラムを開発した者(請負業者)が原則として著作権を持ちます。
ただし、契約によって著作権を発注元に譲渡することが可能です。契約に明記されていない限り、発注元には著作権は移転しません。
派遣契約の場合
派遣契約では、派遣社員はあくまで派遣元企業の従業員であり、労働契約は派遣元と結ばれています。
そのため、開発されたプログラムの著作権は派遣元企業に帰属します。
派遣先企業が直接指揮・監督して開発を行ったとしても、著作権は派遣元にあります。
【答え】
ア: 請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
出典:平成23年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問13