平成23年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
【問題15】
個人情報保護法の中で規定された,個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。
苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収,助言,勧告又は命令
国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う,個人情報取扱事業者に対する改善命令
個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う,差止請求や損害賠償請求の裁判手続
個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために,認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置
【解説】
ア: 苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収,助言,勧告又は命令
正しい。個人情報保護法において,個人情報取扱事業者が適切に個人情報を取り扱うよう,主務大臣が監督し,必要に応じて報告の徴収や助言,勧告,命令などを行う制度が規定されています。
イ: 国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う,個人情報取扱事業者に対する改善命令
誤り。国民生活センターは消費者相談を受け付ける機関ですが,個人情報取扱事業者に対して法的な改善命令を行う権限はありません。
ウ: 個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う,差止請求や損害賠償請求の裁判手続
誤り。個人情報保護法に基づく行政的な監督措置とは異なり,個人が裁判手続を通じて請求を行うものです。
エ: 個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために,認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置
誤り。認定個人情報保護団体は,苦情処理やガイドラインの策定を行いますが,行政的な監督措置ではありません。
【答え】
ア: 苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収,助言,勧告又は命令
出典:平成23年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問15